2025/03/07
それでは、私からは、使用料改定の考え方の見直しについて伺います。
管理運営費の規模の増大を理由に、公共施設の利用料の値上げが示され、我が会派は、物価高騰が続き、区民生活が苦しい中、区民へのさらなる負担増は行うべきではないということから、施設使用料に係る議案全てに反対いたしました。三月三日の本会議で可決はしてしまいましたけれども、この間も訴えてきたとおり、ぜひ今後考えていただきたいというふうに思っております。
公共施設は、住民の暮らしや社会教育、自主的な活動を支える住民の共有財産であり、その建設や運営の経費は住民福祉の増進を目的に掲げる自治体が一般会計の主要な歳入である税によって賄うべきものと考えます。実際に当初は施設使用料については無料でした。
しかし、この間、光熱費等の維持管理費の一部が利用者負担となり、平成二十二年、熊本区政の下まとめられた全ての利用者負担について、利用する者としない者との公平性を保つことや、サービスの公共性の度合い等を踏まえた上で、利用者負担の適正化を図ることを目的とすると記載された適正な利用者負担の導入指針に基づき、使用料の引上げが行われてきたという経緯があります。
今回の見直しは、障害者、子ども、高齢者、低所得者への配慮が盛り込まれたことは評価いたしますが、一方で、築年数、利便性を使用料に反映させるなど、適正な利用者負担の導入指針が示す受益者負担の考え方に基づいたものでした。
既に昨年の決算特別委員会で適正な利用者負担の導入指針の見直しについて、今回の改定方法を参考としながら、標準的な改定方法について記載するなど、見直しを図りたいと考えているとの答弁をいただいております。今回はその見直しの考え方について伺ってまいります。
前回の使用料見直し以降、施設使用料の考え方について見直し作業が行われて、平成三十年九月に委員会報告がありましたが、その後進捗がありませんでした。今後行われる見直しは前回の見直しをベースとして続きの検討を行うか、また新たに見直しをやり直すのか、この辺を伺います。
平成二十二年十二月に策定いたしました適正な利用者負担の導入指針でございますが、こちらは今、委員からもお話しいただきましたが、平成三十年九月に委員会で報告させていただき、見直しに着手するという御報告をいたしましたが、その後、見直しのほうが進まず、最終的な改定には至っていないという経過がございます。
今回改定をさせていただいた上で、さらに指針を見直すに当たりまして、前回の見直し内容も含みつつも、今回の改定内容も踏まえまして、改めて検討してまいります。
しっかり見直しをしていただくために、その視点について少し伺っていきたいというふうに思います。
適正な利用者負担の導入指針は、コスト重視のものになっていました。区民生活への配慮の視点、政策目的に沿っているかの視点が不足していたと考えています。区民生活が厳しいことに、ここに結局今回も触れながら、結局値上げに踏み切ったということについては大変残念だったと思います。
しかし、今回は区民生活への配慮の視点が入っていたというふうに評価しています。さらに、世田谷区基本構想や基本計画、地域行政推進条例、推進計画、教育振興基本計画、世田谷区地域保健医療福祉総合計画やスポーツ推進計画など、それぞれ様々な計画を区は持っていますけれども、それぞれの方針を反映できるような、そういった見直しの視点が必要じゃないかというふうに思いますが、区の見解を伺います。
基本計画におきましては、参加と協働という大変重要な理念がございまして、その中で主体的な参加意欲を引き出すコミュニティーづくりの推進を図るものと考えてございます。区では、コミュニティー形成の場として、地区会館や区民集会所などを設置してございまして、これらの施設は公益性の高さから低廉な料金設定をさせていただいております。
また、地区会館や区民集会所等の使用料の見直しについては、コミュニティー形成の場を将来にわたって維持するために行うものであり、基本計画の理念と異なるものではないというふうに考えてございます。
また、個別計画ということで今、教育ですとか、福祉だということで、計画の事例をおっしゃっていただきましたが、そういった個別計画との関係においても基本的には同様の考えというふうに思っておりまして、個別計画に掲げる目標や施設の設置目的の実現のために、将来にわたって施設を維持し続けることが必要である。また、利用者に施設使用料を御負担いただくという考え方に立ってございます。
基本計画に掲げるコミュニティー形成と個別計画に掲げる各目標のいずれにいたしましても、施設の提供という形のみならず、魅力あるイベントの開催や情報の発信など、様々な手法を組み合わせることでその実現を目指すと考えているものでございます。
もちろん様々な施策を通して政策の実現を目指すことになりますでしょう。しかし、区民それぞれの経済力によって機会を失うことが、そういったことがないよう配慮が必要というふうに考えます。適正な利用者負担の導入指針は、応能性よりも応益性に着目して、負担できなければサービスを諦めなくてはならない。
負担能力の乏しい区民は必要性の有無にかかわらず、事実上公共サービスから排除されてしまうというようなことが起こりかねない考え方です。これでは住民の福祉の増進は金次第ということになってしまうのじゃないかというふうに私たちは思います。
公共施設は住民の暮らしや社会教育、自主的な活動を支える住民の共有財産であり、利用者だけのものではありません。現指針の利用する者としない者との公平性を保つとの考え方、この受益者負担の考え方を転換することが必要だと考えます。区の見解を伺います。
適正な利用者負担の導入指針におきましては、施設やサービスを利用する者と利用しない者の公平性を保つことが策定の目的の一つとしてこの指針の中では記載されております。各施設の機能を維持し運営するために必要な管理運営経費につきましては、将来にわたりましてサービスを提供し続けるために、その一部を使用料ということで利用者の皆様方に御負担いただくという必要があると考えてございます。
一方で、公共施設の建物自体は、先ほど委員からお話がございましたとおり、区民全員の財産であるという考えから、建物の建設に関する費用ですとか、土地購入費などは税金で賄うということで考えてございます。どなたも住民福祉から取りこぼされることのないよう、今の指針におきましては、社会政策的な配慮を要する場合に、必要性に応じまして基準を設け、使用料等の減免を行うことを示しておりますが、今後の指針改定に向けましても、御意見をいただきましたように参考にしてまいりたいと思います。
今後の検討をぜひ進めていただきたいというふうに思います。今求めたことをぜひ御検討ください。よろしくお願いします。
続きまして、世田谷区公共施設等総合管理計画について伺います。
今議会において北烏山地区会館の廃止に係る議案が議決しました。令和三年九月の改定の世田谷区公共施設等総合管理計画一部改定において、利用率の低い十二か所の集会施設が挙げられ、廃止、用途転換が検討されました。
そこで、北烏山地区会館、そして羽根木集会所の廃止が示され、当時、改定の理由として、区の財政が厳しい状況が見込まれるということが示されていました。ただ、税収が過去最高額で、区財政も健全であるという報告がすぐ出て、集会施設の廃止の根拠が崩れたというふうに思うんですが、それにもかかわらず手続は進められました。区は地域行政推進条例を施行しましたし、それなのに、地域行政制度の推進のために、区民が歩いて行ける場所に集会施設を整備してきた区が、なぜこの身近な集会施設を廃止してしまったのか、これは間違った判断だったと言わざるを得ません。
今、地域住民の方々は機能移転先、寺町区民集会所がそこなんですけれども、そこで確保できない三十人以上が利用できる集会施設の確保を求めて運動されています。引き続き確保をぜひ努力していただきたいというふうに要望しておきます。
今回は、現世田谷区公共施設等総合管理計画の内容について確認をしていきたいと思います。
令和三年の一部改定に盛り込まれた利用率で、施設の存続を判断する考え方が現在どうなっているのか確認いたします。
施設整備等の考え方でございますけれども、世田谷区公共施設等総合管理計画一部改定(第二期)では、区民ニーズや地域課題を踏まえて施設をより有効に活用し、区民の利用促進や利便性の向上を図るとともに、一体的な整備や管理による整備費及び維持管理経費の抑制に向け、施設整備に当たっては、建物の合築により集約を図る複合化を進めることを基本としております。
委員お話しの地区会館につきましては、地域の文化活動の場及び老人の憩いの場を提供することにより、区民が相互に交流と連帯を深め、もって豊かな地域社会の形成に資するため、会議室を中心に様々な用途で活用できるよう、必要な諸室を設置することとしております。
また、改築時には、各地域の人口規模、地域の施設ニーズ、利用率、用途地域等を総合的に分析し、適切な施設規模を判断するとともに、近隣のまちづくりの計画も踏まえ、周辺施設、学校、まちづくりセンターとの複合化を基本とするなど、機能の共有化を図りながら、施設整備等に取り組んでまいります。
つまり利用率によって施設の存続を判断するものではないということでよろしいですか。
令和三年九月に策定いたしました世田谷区公共施設等総合管理計画一部改定では、利用率の低い区民集会施設の有効活用として、利用率が四〇%以下の区民集会施設は、現状の利用実態の把握を進めるとともに、維持管理に係る将来コスト、老朽度、用途地域、立地及び近隣施設の状況なども考慮し、統廃合、転用の可能性も含めた有効活用策を検討することとしており、利用率のみでは判断しておりません。
また、令和六年三月に策定いたしました世田谷区公共施設等総合管理計画一部改定(第二期)では、公共施設の利活用等の検討における基本的な考え方として、建物の利用状況等を確認し、施設機能の必要性を公益性、有効性、代替性、効率性などの観点から総合的に判断していくこととしており、利用率のみをもって存続を検討する対象施設としてはおりません。
区自身が公共施設等総合管理計画で述べているように、五百メートルを利用圏域として住民が歩いて通えるところに区民集会施設が整備されてきたということが重要だというふうに思っています。ぜひこれを堅持していただきたいというふうに思っております。
使用率を気にするのであれば、それは住民主体の活動を保障するための区の取組が足りているのかということが問われるべきです。今般、地域行政推進条例の趣旨が反映されて、世田谷区教育振興基本計画にも社会教育への記載が強化されました。ただ、場所を整備すればよいというものではなく、本来であれば施設を管理する人員だけではなく、住民の活動を支える人員の配置もセットで考えるべきと考えます。地域行政制度の推進に当たり、積極的な対応を求めておきます。
次に、北烏山地区会館の後施設利用について伺います。
区は北烏山地区会館の後施設の活用として、障害者グループホームを来年度中に開設するとしています。現状、その建物は築四十年以上たっておりまして、軽量鉄骨造だというふうに思うんですけれども、住まいとしての活用は本当に大丈夫なのかと少しぴょんぴょん飛びますと揺れるという状況があったり、そういうのがあって、住民の方が心配だという声が寄せられているんです。
今、お話を伺ったら、スケルトン改修で引き渡すというふうに伺っているんですけれども、実際に耐震化は大丈夫なのかというところをちょっと伺いたいというふうに思います。
一般的な住宅でも軽量鉄骨の仕様もございます。構造的には問題ないと考えてございます。耐震診断は、平成九年に実施してございます。安全率を超えておりまして、耐震性能を有してございます。
また、今、環境問題も本当に重要でして、公共施設についてはZEB化指針というものができていて進められていくというふうに思いますけれども、今回はグループホームですので、このZEH化されるのかということも非常に重要かと思いますけれども、どうなっているんでしょうか。
改修工事は、外部は区、内部は民間事業者で設計を行います。内部の建築設備は民間事業者が行いますので、全体としてZEB水準となるかは未確定でございますが、区が行う外部改修工事では、設計の中で、公共施設省エネ・再エネ指針に基づきまして、断熱性能の向上などを検討してまいります。
次です。ここです。もともとエレベーターがついていないところなんですけれども、これはどういうふうな考え方なんでしょうか。
エレベーターの設置につきましては、建築構造の法的な訴求に影響すると考えておりまして、技術的に困難と考えております。ユニバーサルデザインの届出も不要であることを確認しておりまして、先日、所管課との協議では、ソフトの面で運営の中で対応することとしてございます。
所管に聞きましたところ、知的障害の方のグループホームだと伺っていますが、いずれ障害者の方は高齢化するわけですから、この問題というのは本当に重要だというふうに思います。あとは所管で伺います。
終わります。